法人 市民 税 大阪 市
- 法人市民税 大阪市 均等割
- 大阪市:法人の市民税について (…>市税について>法人市民税)
- 大阪市:法人市民税 (…>税>市税について)
- 法人市民税 大阪市 納付書
- 法人市民税/阪南市
- 法人市民税 大阪市 様式
- 法人市民税/高槻市ホームページ
ページの先頭へ戻る サイトマップ 市役所本庁舎へのアクセス 東大阪市エリアマップ 個人情報の取り扱い 市ウェブサイトについて 東大阪市役所 〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号 【法人番号:8000020272272】 電話:06-4309-3000(代表) 月曜日~金曜日の9時~17時30分(祝休日、12月29日~1月3日を除く) Copyright © Higashiosaka City. All Rights Reserved.
法人市民税 大阪市 均等割
新型コロナウイルスの影響により、通常の業務体制が維持できないことや、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることにより決算作業が間に合わない等、法人市民税を本来の期限内に申告・納付を行うことが物理的に困難な場合、申告・納付期限の延長の申請をすることができます。詳細は「 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う法人市民税の申告・納付期限の個別延長 について」 1. 法人市民税とは 2. 納税義務者等 3. 一般的な申告・納税期限 4. 設立、開設、その他の異動届出について 5. 均等割について 6. 法人税割について 7. 申告先、お問い合わせ先等について 8.
大阪市:法人の市民税について (…>市税について>法人市民税)
- 公務員 ボーナス 夏 冬 割合彩036
- 法人市民税 大阪市 納付場所
- 日南第一ホテル 沖縄そば
- 双亡亭壊すべし 無料
- 法人市民税/阪南市
- 法人市民税 大阪市 税率
- 大阪市:法人市民税に関するQ&A (…>市税について>法人市民税)
- 法人市民税/藤井寺市
- 50歳 誕生日プレゼント 女性
- 吹田市|法人市民税について
大阪市:法人市民税 (…>税>市税について)
法人市民税 大阪市 納付書
閉じる ホーム 事業者の方へ 税 法人市民税 法人市民税について eLTAX(電子申告)導入のお知らせ PC版で見る
法人市民税/阪南市
1% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8. 4% ・計算方法は、「課税標準となる法人税額×税率」です。 ・予定申告における経過措置 この税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。 経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3. 7 ÷ 前事業年度の月数 (通常は「前事業年度の法人税割額×6÷ 前事業年度の月数です。) 4 法人市民税の申告と納付 法人市民税の主な申告には、中間(予定)申告と確定申告があります。 申告の区分 申告納付の期限 納付する税額の計算 確定申告 会社等の事業年度終了の翌日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額と法人税割額との合計額(中間・予定申告で納付した税額があれば、その額を差し引いた額) 中間申告 事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額の1/2の額と、上半期の仮決算で算出した法人税割額との合計額 予定申告 (表1)で該当する均等割額の1/2の額と、前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額 5 法人市民税の証明書 事業所証明書 営業証明にかわるもの。(柏原市で事業を営み、法人市民税の申告をしていることを証明します。) 6 法人設立等の届の用紙のダウンロードは こちら から お問い合わせ 課税課 税政係 電話 :072-972-4400
法人市民税 大阪市 様式
市内に法人を設立したとき又は事務所等を設置したとき ・登記簿謄本のコピー ・定款のコピー ◆事業年度 納税地 その他の変更・異動届出書(2号様式)で届出していただくもの 届出内容 添付書類 2. 本店住所、資本金又は代表者などの登記事項を変更したとき ・登記簿謄本のコピー ・定款のコピー(市外からの本店移転の場合) 3. 事業年度を変更したとき ・総会議事録(又は、新たな定款)のコピー 4. 分割したとき ・分割契約書(計画書)のコピー ・承継法人の登記簿謄本のコピー ・定款のコピー 5. 合併したとき ・合併契約書のコピー ・存続法人の登記簿謄本のコピー ・定款のコピー ・被合併法人の登記簿謄本のコピー 6. 連結納税の承認を受けたとき ・法人税の承認通知書(又は、承認申請書)のコピー ・グループ一覧等の関係書類のコピー 7. 連結納税の取消の処分があったとき ・法人税の取消通知書等のコピー 8.
法人市民税/高槻市ホームページ
1. 納税義務者(税金を納める人) 法人市民税には均等割と法人税割とがあり、次の法人が納めます。 納税義務者 法人等の種類 均等割 法人税割 市内に事務所等がある法人 ○ 市内に事務所等はないが、寮等がある法人 × 市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 「事務所等」とは、自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。 「寮等」とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。 「収益事業」とは、販売業、製造業その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。 「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。 2. 納付額(納める税額) 税額の計算方法 均等割額(税率) + 法人税割額(法人税額×税率) = 税額 均等割税率 法人等の資本金等の金額の区分 従業者数の合計数 50人以下 50人超 資本金等の金額が50億円を超える法人 41万円 300万円 資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 175万円 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 16万円 40万円 資本金等の金額が1, 000万円を超え1億円以下の法人 13万円 15万円 資本金等の金額が1, 000万円以下の法人 5万円 12万円 上記以外の法人等 「資本金等の金額」とは、法人又は連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額 をいいます。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額をいいます。 「従業者数の合計数」とは、市内の事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数です。 事務所等を有していた期間が1年に満たない場合は、月割によって算定します。 法人税割税率 法人の区分 事業年度の開始日が 平成26年9月30日以前 平成26年10月1日~ 令和元年9月30日 令和元年10月1日以後 資本金等の金額が 1億円以下の法人等 12. 3% 9. 7% 6. 0% 1億円を超える法人等 14. 7% 12. 1% 8. 4% 他市町村にも事業所等がある場合は、法人税額を従業員数で按分してから税率を乗じて計算します。 予定申告の経過措置について 令和元年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告 にかかる法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。 (前事業年度の法人税割額)× 3.
法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 06-6208-8181(代表) 開庁時間 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)