未 成年 と の 交際
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2018年01月25日 09時49分 画像はイメージです(Fuchsia / PIXTA) 成人男性が未成年の女子と交際する際、どんな注意が必要なのでしょうか。たとえば「未成年者略取誘拐罪」に該当しないでしょうか。未成年との交際の注意点について、 小田紗織弁護士 に聞きました。 ●女性は16歳になれば婚姻できるが… そもそも未成年の少女と交際していること自体に問題はないのでしょうか。 「女性は、16歳になれば婚姻できる(民法731条)とされており、また、結婚相手の年齢にも制限はないので、18歳未満の少女と成人男性とが恋愛・交際することも当然に想定されています。 ただし、18歳未満の少女との性行為に関しては、事実上の影響力を及ぼして働きかけ、性交させる行為は禁止されてますから児童福祉法で罰せられます。また、少女にお金を渡したりして性行為をすると児童買春となり、処罰の対象になります。 さらに、各都道府県には青少年健全育成条例があり、多くの場合、事実上の影響力の有無やお金のやりとりがあったかに関係なく、18歳未満の少女との『みだらな性行為』や『わいせつな行為』、深夜に外出することなどを禁じています」 ●未成年者略取誘拐罪の可能性は?
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December 23, 2021, 6:17 am